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相続後の対策

相続後の対策

相続の申告が終わったとしても、既に提出した相続税の申告書が、相続税専門の税理士が作成したものでないとしたら、実は相続税を納めすぎている可能性もあります。ではどのような場合が還付になるのでしょうか?

相続税の申告を相続税専門の税理士に依頼しなかった

税理士にも専門分野があります。税理士は基本企業とお付き合いしますので、相続に不慣れな税理士がほとんどです。
この相続に慣れているかどうかで、相続財産の評価額や節税範囲、また争族対策等の一連の業務をスムーズにできるかどうかが異なります。

専門家に依頼するメリット

相続には相続専門の税理士を選びましょう。

相続税の申告から5年以内である

5年以内に場合「嘆願」という手続きが必要です。お早めに相続専門の税理士にご相談ください。

土地を複数所有している

複数の土地を所有していれば、その財産規模も大きくなるため、税金も高くなってきます。この際それぞれの土地にちゃんとした評価額をつければ、還付税額が大きくなる可能性が高くなります。

税理士が土地の現地調査に来ていない

土地の調査に関しては現地調査に来ないと漏れが起こるケースもあります。相続の申告書は事務所で作成することも可能ですが、基本的とも思える現地調査自体行っていない税理士も少なくありません。
土地の評価は相続税に関わってくる部分です。しっかりと評価されているかも確認しましょう。

税務調査

税務調査自体は決してやましい事があるから行っているわけではありません。
この税務調査の目的はご家族の「名義預金」を見つけだすことです。

名義預金」とは形式的には生前に配偶者や子供など家族の名前の預金で、その家族の収入を考えると、
それはただ単純に家族の名義を使っているだけであって、実質的には亡くなった人の預金のことを言います。
その他に「名義株式」というものもあります。

親が死亡した状況において子名義の預金があるとき、次の2つの理由が考えられます。

1.名義預金である

相続人の子供には収入がないので、それは被相続人の預金名義を相続人に変えただけのものであり、被相続人の遺産となります。

2.被相続人が生前に名義変更していた

贈与した財産が本当に贈与であったのか厳しく確認されます。
仮に贈与ではなかったと認められると、名義預金とされ相続人の遺産となります。贈与とは贈与する人の「あげます」、受け取る人の「もらいます」という意思表示があってから初めて成立する契約です。そして、この意思表示が、家族間の場合、贈与契約書などを作成してきちんと行われていないことが多く、単なる名義変更と判断されるケースがあります。ここでは贈与契約書という証拠を作成していないため反論出来なくなります。

また、仮に贈与契約書を作成していたとしても、子供の意思表示がなく、親が勝手に自分で贈与契約書を作成、押印しそれを子供が知らなかった場合は、事実贈与が成立していないので、名義預金であると判断されます。
税務調査において損をしないためにも、きちんと生前贈与等の流れを取る事が重要になります。

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